MENS ESTHETIC
メンズエステとは?

メンズエステには2種類あり

1つ目は風営法上の性風俗特殊営業の届出を出して営業している性風俗店(性感エステ等)。

2つ目は上記届出を出していない非風俗のメンズエステ店となります。

この非風俗店タイプのメンズエステ店に当店は分類されております。

もちろん当店のような非風俗店のメンズエステ店がセラピストに対して、「性的サービスの強制や強要」をし、
性風俗営業をすると、無届営業や店舗型の場合には下記の禁止区域営業として風営法違反となります。

近年「メンズエステ店の摘発」が増えており、過去の事例から「オプション店の増加」、「SNSなどによる卑猥な画像による集客」、
「オプションによる過激なサービスの強制や横行」が問題視されており、摘発に繋がっているものと認識しております。

当グループは法人経営をしており、顧問弁護士指導の下、創業以来長年、下記の法律を遵守して安心・安全な運営を心がけております。

風営法
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律) 
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)
又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
3 第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

第七章 罰則
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく
都道府県の条例の規定に違反した者


また風営法解釈運用基準では,「性的好奇心に応じて」とは,当該客の性的な感情に応えてという趣旨であり、
マッサージ等は同号の営業には当たらないと記載されている。

「法第2条第6項第2号の営業には、店舗型のファッションヘルス等が該当し、同号中「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業には当たらない。」としている。


以上のことから、当グループは今後とも顧問弁護士指導の下、法律を遵守してお客様に安心してご利用いただく為に安全な運営を心がけて参ります。